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解雇・休職とは、「労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働関係を維持させながら労務の従事を免除または禁止すること」とされています。
一般的な私傷病休職の場合は、就業規則等で定める休職期間中に傷病が治り、復職できれば問題ありませんが、治らずに休職期間が終了してしまう場合、判断に悩むところです。
ここでポイントとなるのは、傷病が「治ったか否か」という点で、最も争いが多いところでもあります。
解雇の裁判凡例
「使用者が病気休職満了により復職を申し出た労働者に対し復職を拒否して自然退職扱いにするには、使用者が、治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全であり、かつ、その程度が今後の完治の見込みや復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して、解雇を正当し得るほどのものであることまでをも主張立証することを要する」
と示されています。
つまり、復職にあたり、以前の業務への復帰が困難であっても、現実に配置可能な業務がある場合には、他の業務に復帰させ、回復状況を見ながら以前の業務へ復職させるなどの配慮が必要であるということです。
復職が可能かどうか、または、完全に傷病が治癒したかどうかは、通常、医師の診断書を提出させる企業もありますが、自社の産業医などの意見を聴いたうえで、最終的な判断を下す権限は会社側にあります。
当初は、軽易な作業などに就かせるなどして様子を見て、それでも業務に耐えられない場合は、就業規則の解雇事由や服務規定等と照らし合わせながら処遇を判断されることをお勧め致します。
ちなみに、特定の業務に就くことを条件に採用された従業員が、私傷病などで休職期間内に復職できない場合は、一般の社員以上に会社の運営にも影響が出てきますので「労働債務不履行」として、解雇処分もやむを得ないと考えられています。
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