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会社には経営困難といえども給料を支払う義務があります。
まずは給料を支払ってくれるよう、他の社員の方々と会社に交渉してみましょう。対応してくれない場合は、タイムカードや出勤簿、労働契約書、就業規則、給与明細等を集めて労働基準監督署に持参し、相談して下さい。なお、給料請求の時効は2年(労基法 第115条)となっていますので、気をつけて下さい。
未払い給与のまま会社が倒産した場合!
また、未払いの給料があるまま会社が倒産した場合、労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構では「未払賃金の立替払制度」を実施しています。
これは未払賃金額の約8割を会社に代わって立て替え払いしてくれるという制度です。
ただし、この制度は会社が倒産したことが要件で、営業を続けている場合は、民事再生等の手続きをとっている場合以外は対象になりません。
また、この制度を利用するには他にも要件がありますので、詳細は最寄の労働基準監督署、または独立行政法人労働者健康福祉機構にお問い合わせ下さい。
給与が支払われなかった所得税
次に、給料が支払われなかった月の所得税ですが、年末調整、または確定申告により1月から12月の1年分の合計所得に対し、納付すべき税金を計算します。
実際の納付額が計算額より多ければ還付され、少なければ不足分を納付します。
社会保険料は、個人の負担分も含め、会社がまとめて支払うので、滞納した場合は社会保険事務所から会社に督促されます。
厚生年金保険、健康保険とも滞納期間も加入期間として扱われますので、健康保険証がすぐに使えなくなったり、厚生年金保険の加入期間が短くなるという不都合は生じません。
しかし、滞納期間が長期にわたったり、会社が倒産した場合は、加入資格は失われます。資格の喪失時期がいつかということは、ケースによります。
そのような場合でも、個人に保険料の請求をされることはありません。
給与が支払われなかった住民税
住民税ですが、各市町村により異なります。
参考までに、ある市では滞納が続けば会社に「特別徴収」(注1)から「普通徴収」(注2)への変更届を提出するよう求め、個人納付に切り替えますが、その場合も会社が手続きをするため、個人では特にすべきことはないということです。
しかし、前述のとおりに市町村により対応が異なりますので、一度窓口に相談することをお勧めします。
注1:会社が給料から住民税を天引きし、市に納付する
注2:個人が市に直接納付する
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