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青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、
国が認めた簿記の原則に従った節税制度です。
【青色申告特別控除対象者】
・個人事業主
・不動産所得(事業規模に限る)
【控除方法】
受けようとする 年の3月15日まで:新規開業の場合は開業から2ヶ月以内
【用紙】
下記よりダウンロードしてください。
【控除内容】
65万円または10万円の控除額を所得から差し引くことができます。つまり、白色申告を行うよりも課税所得を抑えることが可能になります。
①65万円控除所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合に適用されます。
②10万円控除上記65万円控除の対象とならない場合。青色申告特別控除(65万円)とは、青色申告制度を利用している方できちんとした簿記 の原則に沿った記帳をし、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申 告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合には65万円控除できると いう制度です。
通常は売上などの収入から経費を引いた金額がその事業や不動産の所得金額となり ますが、青色申告特別控除制度はさらにそこから65万円を引くことができるのです。
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