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決算月より遅延し遅れた場合の罰則
決算月より遅れた場合。たとえば、3月決算であれば、5月末までに終了しなかった場合は、延滞料、無申告加算がかかります。
延滞税について
法人税の納付期限は、原則として申告書の提出期限となりますから、申告期限までに金銭で一括納付をするのが原則です。
しかしなんらかの理由で、その法人税額を納付期限までに納付しなかった場合には、延滞税が課され、この延滞税も納付しなくてはいけません。
延滞税額=未納税額×14.6%(注)×計算期間(日割)/365
(注)納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは2ヶ月間は、①前年11月30日の公定歩合+4%または②年7.3%のうちいずれか低い割合
無申告加算について
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かっこいい会社名と社名の由来「かっこブー」
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