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正式で正しい印鑑の押し方
取締役会議事録については、どの印鑑を押印するかを規定されている訳ではありません。よって認印でも会社印でも構いません。
ただし、代表取締役の選任に関しては議事録を法務局に提出する関係から、代表取締役の重任の場合や代表取締役のみの退任で前代表取締役が取締役として在籍する場合の議事録には、その代表取締役については会社印を押印する必要があります。
また、代表取締役が同時に取締役も退任する場合の議事録は、すべての取締役が実印を押印しなければなりません。
議事録に捨印を押印するかどうかは会社の問題で、法的には強要はされていません。
株式譲渡契約書に押印する印鑑は、会社が確かに当事者として押印したことがわかれば、会社実印でも会社認印でも構いません。
一般に会社実印を押印するのは、押印した印鑑が発行される印鑑証明書から実印であることを容易に立証できるからです。
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