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株式投資会社設立の方法を解説
投資会社の設立に関する法律として、「特定目的会社の証券発行による特定資産流動化に関する法律」(通称SPC法)と「不動産特定共同事業法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」が関係すると思われます。
SPC法、不動産特定共同事業法は不動産のように事業性の高い資産の証券化による投資運用を目的としたもので、投資信託及び投資法人に関する法律は、主として有価証券等に対する投資運用を目的としたものです。
SPC法は届出制、不動産特定共同事業法、投資信託及び投資法人に関する法に関しては許可制になっています。
詳しくは社団法人不動産証券化協会のホームページ及び投資信託及び投資法人に関する法律を参照してください。
出資法は第1条で以下のように規定します。
(出資金の受入の制限)
第一条
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
あくまで不特定多数の者からの出資金の受け入れを制限しているにすぎず、特定少数の者からの出資を制限している訳ではありません。会社設立の際の出資は、これら特定少数に該当し、通常行われている健全な商取引の一環であると思われます。
出資金であるのなら問題はありません。
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かっこいい会社名と社名の由来「かっこブー」
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