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会社設立時の助成金 「受給資格者創業支援助成金」(2013年4月現在)
この助成金はすでに終了しており、
平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出していただいた方までが助成対象となります。
受給資格者創業支援助成金
自らが創業し、1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に創業時の一部費用を負担してくれる助成金になります。
[適応条件] ①法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出すること。
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である。
③創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事する
④代表者が申請を行うこと。
⑤法人の設立後の運営期間が3ヶ月以上である。
⑥1年以内に人を雇っている(法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。)
⑦2013年3月までに「法人等設立事前届」が提出されていること。 |
支給額 |
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:150万円まで |
上乗せ支給額 |
創業後1年以内に雇用保険の 一般被保険者を2名以上雇い入れた場合 一律:50万円 |
[創業時の認められる経費について]
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
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かっこいい会社名と社名の由来「かっこブー」
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